「差別や被害を訴える主張に反論したり、事実確認を求めたりすること自体が差別や加害だと言われた」
対応はこれだけでOK
理由や根拠が示されていない段階なら
あなた
もう少し確認する
「反論した」「確認した」というだけで差別や加害だとされているなら、すぐに引き下がる必要はありません。どの言動が、なぜ不当なのかを確認すれば十分です。
まず確認
反論の内容や方法によっては相手を不当に扱うこともあり得ます。ただし、異論を述べたり事実確認を求めたりしたという事実だけで、差別や加害だと決まるわけではありません。
相手の考えを理解することと、その意見や要求に同意することは別です。理由を確認して納得できなければ、受け入れないという判断もできます。意見が一致しないこと自体で、直ちに差別になるわけではありません。
返すなら
なぜこれでいい?
反論の内容や態度に問題がある可能性は残しつつ、『反論したこと自体』と『差別的な行為』を分けて確認するためです。
大切なのは、相手の属性ではなく、主張の内容と実際の扱いを分けて考えることです。話を聞いたうえで同意しない、という結論でも構いません。
それでも話すなら
こう返されたら
「被害者に説明を求めること自体が二次加害です」
あなた
「疑う時点で差別を助長しています」
あなた
「まず被害者を信じるべきです」
あなた
詳しく考える
ロジック
異論や事実確認それ自体と、差別・嫌がらせ・報復などの不当な行為は分けて考える必要があります。
- 反論の中に侮辱、脅迫、不当な扱いなどが含まれていれば、その具体的な行為は別途問題になります。
- 一方で、主張への異論や事実確認だけを理由に、直ちに差別だと結論することはできません。
- また、差別を訴えた人への不利益な報復が法律で禁止される場面もあるため、『反論なら何をしてもよい』という意味でもありません。
具体例
職場で差別を訴えた人の説明について事実確認することと、その申告を理由に解雇・降格などの不利益を与えることは別の行為です。
確認するポイント
- 米国EEOCは、差別を申し立てたり合理的に差別へ反対したりする活動への報復を禁止しています。
- 同時に、保護された活動をしたことが、その人をあらゆる通常の評価や措置から免除するわけではないとも説明しています。